介護者の為の節税対策
知らないと、損をする。。。
御存知でしたか?
*障害者控除対象者認定書について
介護保険法の要介護認定者も、「障害者控除の対象」と、なり得るって? 1.障害者控除について 所得税法では、障害者として認定され「障害者手帳」を持っているご本人、あるいは、その方を扶養なさっている納税者は、一定金額の所得控除を受けられる『障害者控除』という制度があります。 控除金額は、障害者1人について27万円です。 2.対象となる人について 障害者控除の対象となる人は、一般的には、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人や身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人です。 ですから、介護保険法の要介護認定者も「障害者控除の対象」になりうる、という事なのです。 3.まとめ 要するに、本人や扶養家族の中に、65歳以上の介護保険の「要介護」認定者がいる場合、まず、市役所にて、市町村長又は福祉事務所長の認定を受け、「障害者控除対象者認定書」をもらいます。 ですから、例えば、6ヶ月程度臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある、いわゆるねたきり老人等は、「特別障害者控除」の対象となりうるはずなので、こちらから役所への働きかけが必要です。 しかし、このことは余り知られておらず、税務署や市・町も積極的に知らせることはしていません。 そして、お役所の中でも、あまり知られていない事柄のようで、実際、役所に電話をかけても、埒があかなかったり、直接訪ねて行っても、長時間、各課をたらい回しにされるケースが、多い様です。(-_-;) また、厚生労働省は、はっきりした見解を示しておらず、今の所、市や町の判断に任されていますから、自治体によって、どこまでを控除対象にするかもマチマチのようです。 ですが、自治体の対応によって、税金の還付を受けられる人とそうでない人と、差が出る事には、納得がいきませんね。 皆さんも、是非、市役所等でお聞きになって、みて下さい。 参考ページ @http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/020311nagaoka.htm @http://jns.ixla.jp/users/fukamatikado975/yokaigo.html @http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/hokenhukusi/koureisyougai/kourei_07_zeikintisiki.htm そして、「認定書」をもらわれたら、サラリーマンの御家庭は、年末調整の際に、「認定書」を会社に提出、また、自営業の方は、確定申告で「認定書」を提出、手続きなさってください。 尚、インターネットの検索エンジンで、「障害者控除対象者認定」で検索してみて下さい。 Good Luck!! (*^^*)v H.14.11.22 記 次は、医療費控除について。。。 |