子どもたちに<生きる力>と<希望>を! 
<高校生の性>の今 資料06

  

 トップ 総合MENUへ 性MENUへ BACK NEXT
【資料07】

セクハラ★今あらためて意識改革を
【転載】 西日本新聞 社説 020610

 今月は「男女雇用機会均等月間」。一九八五年の六月に均等法が施行されたのを記念するもので、「男女が共に活躍できる職場づくり」をテーマに、各地でセミナーや講演会など、男女均等について理解を深める活動が展開されている。
 働く女性が性別で差別されることなく、その能刀を十分に発揮できる雇用環境を整えるための均等法が生まれて十七年。募集・採用から配置・昇進、福利厚生、定年・解雇、母性の健康管理まで、女性労働者に対する差別解消へ向けた動きは着実に進んできたといえる。
 だが厚生労働省がまとめた均等法の施行状況によると、同省の出先機関である各県労働局が企業に対して行った均等法違反の是正指導は、二〇〇一年度中に全国で約六千五百件にも上る。
 さらに、その九割がセクシュアルハラスメント(性約嫌がらせ)についてだったという事実には驚かされる。
 各労働局が行った約二万件に上る相談でも、その約四割は、やはリセクハラについてだった。
 男女均等に関する問題はさまざまな分野で指摘され、それぞれ改善されてきているが、セクハラに関しては、それだけ対応が不十分で、防止対策の整備が遅れているということだろうか。
 均等法は事業主にセクハラ防止策を義務づけており、労働局は事業主に対し改善を指導・勧告することができる。
 これに基づいて防止指針を掲げ、相談窓口を設けている企業は多いが、相談を受けるのが人事担当管理職だったり、守秘義務に問題があったりで、相談しやすい状況とばかけ言えないのが現実だ。
 セクハラは、これまで信頼していた相手から受ける場合が多く、自分が被害者という以前に「自分が悪いんじゃないか」と思いやすい。結果として、相談に踏み切るのは勇気の要ることだ。
 さらに、学絞やPTA活動など職場以外でのセクハラについては、個人で民事訴訟を起こすぐらいしか手だてがなく、泣き寝入りするケースが多い。
 昨年、人事院がセクハラを行った国家公務員に対して懲戒処分とする指針をまとめたのに続いて、九州の自治体でも、熊本県荒尾市がセクハラ防止基本指針と.苦情処理要綱を施行、大分県は相談窓口の拡充と再発防止へ向けた弁護士らによる追跡調査をスタートさせている。
 カウンセリングの専門家は「相談しやすい窓口の整備など、組織としての対策と同時に、個人に対する配慮、特に心のケアも重要」と指摘する。
 何より必要なのは、セクハラを行う側の意識改革だろう。加害者は「厚意の表れ」 「これだけ世話をしてやっているんだから、これくらい」と考え、「自分は悪くない」と思いがちだが、そうした行為がどれだけ被害者を傷つけるかを、今あらためて考えるべきだ。
 トップ 総合MENUへ 性MENUへ BACK NEXT
 希望を!
壁紙はフリー

女の子お絵かき掲示板ナスカiPhone修理